冬の講義のときは、なんのことやらさっぱり分からず(刑訴も民訴も学生の時には、「とっている奴の気が知れない」と思っている位だったので、「公民」レベルの知識しかない)、ひたすら3時間半が過ぎるのを待っていたが、結構興味深く読めた。
とにかく細かい。原則があり、例外がずらずらっとあり、さらに例外の例外がある。
細かいのでめんどくさいのはめんどくさいが、今はまっているドラマ、「Law & Order」で出てくる話が結構あるので「あぁ、あのときの話やな」とかがあり、楽しい。
このドラマ、かなりの長寿人気ドラマ(刑事物)で、1990年に初めて放送されて以来まだ続いている。本家「Law & Order」の他に、「Law & Order - Criminal Intent」、「Law & Order - Special Victims Unit」というのもあり、再放送もがしがしされているので、基本的に毎日夜7-12時にはどこかの局でどれかのepisodeがオンエアされている。
ほぼ毎回、法廷で検察・弁護人・裁判官のやりとりのシーンがあり、Criminal/Criminal Procedure/Evidenceでやるような話が出てくる。
例えば、Rapeの被害者(Special Victims Unitの話はこればっか)とカウンセラーの間の話は、privilegeが効いているので、カウンセラーは証言を拒むことができるという話がドラマに出てくる。
で、今日読んだアウトラインによると、Rapeの被害者とカウンセラーの間のprivilegeはNY州法では認められているけど、連邦法では認められていないらしいということを知るとか。
殺人の容疑者を取り調べていたところ自白したので、自白に基づき遺体を掘り出したが、その取り調べが違法だと弁護人から指摘し(その容疑者には弁護士がついているのを知っていたのに、弁護士に連絡せずそのまま取り調べた)、裁判所がそれを認めたので自白はおろかその遺体まで証拠として採用されなかったとか。
証拠に基づく事実認定を素人が行う制度を取っているので、フェアプレイを確保するために事実認定の根拠となる証拠についてのルールを定めているんだと思うが、裁判員制度を導入する日本で最近裁判所の態度がちょっと変わってきた(より証拠の採用を厳格化する方向に)という記事を目にするのでその辺もちょっと気になる。
こんなマニアックなドラマが18年も続いているというのもなんだかすごい。