久しぶりに英語が聞き取れなくていらつく。
復習大変。
http://www.chicagotribune.com/news/local/chi-supreme-court-gun-ban,0,3522044.story
ワシントンDCで拳銃の所持を禁止する法律が違憲とされたことで、同様の法律があるシカゴではどうなのか?という話(だと思う)。
シカゴ市の中の弁護士が「The 2nd Amendment(市民に武装する権利を認めた憲法の条文)は連邦政府(ワシントンDCは州ではなく連邦直轄)にのみ適用され、州とその下部組織には適用がない」というコメントを出していて、ああそんなの習ったなぁと思ったり、「Chicago, like other big cities, has a compelling interest in reducing crime related to firearms」というコメントを見て、「Strict Scrutiny?」と思ってしまったり。
連邦政府にのみ適用され、州政府に適用がない他の条項は:
1. 兵士が自分の家に泊まるのを断る権利(全然ピンとこないが、独立前にイギリスにいじめられた反動らしい)-3rd Amendment
2.刑事事件においてGrand Jury(大陪審)の審理を受ける権利(容疑者は、大陪審によらなければ起訴されない)-5th Amendment
3. 民事事件において陪審裁判を受ける権利-7th Amendment
4. excessive finesとexcessive bailmentを課されない権利-8th Amendment
ルイジアナ州で未成年者への強姦に死刑を適用することが違憲という判決がでてますが、8th Amendmentのうち州への適用がないのは、excessive fineとexcessive bailmentの部分でunusual and cruel punishmentの部分は適用があるみたい。
http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/chi-court-child-rapejun26,0,7048461.story
http://en.wikipedia.org/wiki/Eighth_Amendment_to_the_United_States_Constitution
2008年6月27日金曜日
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