・午前中と午後では午後がちょっとだけよいが、誤差の範囲。
・科目別では、Criminal Law/Procedure>Real Property>Constitutinal Law>Torts>Contracts/Sales>Evidenceの順でよい。
・Evidenceは知識がまだまだ曖昧。Contractsは、学校の授業をとっていたのに悪いので、ちょっと厳しい。
・Evidenceはhearsayのところを自分でまとめること。Contractsは問題を解いていく他ない。
・"notice"と"race-notice"の区別がついていない。
・年老いてもクマはクマ。
・6th Amendmentで弁護士がつくのはimprisonment is actually imposedの場合、6ヶ月を超えるimprisonmentの可能性がある場合の権利は6th Amendement Right to Jury Trial。
・宣戦布告は議会、部隊の展開は大統領。
・犯罪に使う道具を売り渡しただけではaccompliceにはならない。
・direct verdictの問題(prima facie caseの問題)が苦手、elementをきちんと覚えていないと時間を食うし間違える。
・納期の変更はmaterialではないが、紛争解決手段の変更はmaterial。前者は通常結構もめるところで、後者はboilerplateでさっくり決まることが多いと思うけど、覚えるしかなし。
・attemptedに注意。
・gratuitious assignmentはrevocable(NYでは書面化されればconsiderationありとして扱われる)。
・stop and friskでの"plainfeel"で見つけたcontrabandもseize可(friskがweapon目的であっても)。
・一年超のcommercial leaseのholdoverの場合、year-to-year tenancy。
・standingも結構間違えている。
・voice identificationの証人は裁判前からその人の声を知っている必要なし(←→handwriting verification)。
・possibility of reverterは生前またはwillにより移転可。第三者に移転されたらそれはexeuctory interstではないのかということは考えないようにする。
・spousal privilegeがごっちゃになっている。
・reasonable economic useが残っていればtakingではない。
・4角形で囲む問題は、たぶん最後の一辺に問題がある(根拠はない)。
あ、花火が始まった。
2008年7月5日土曜日
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