後期(春学期)は、1)なるべくその日のうちにざっくりとでも復習する+2)ノートは英語でなるべくとるが、無理をせず日本語も使うという方針でやってみる。
ということで、Securitizationの2週目。
この科目は、Mayer Brownという結構大きな法律事務所のSecuritizationを専門とする弁護士さん数名が交代でSecuritizationについて教えてくれるらしい。主に担当するのは、Mayer BrownのSecuritization PracticeのCo-Headの弁護士さんだが、いきなり数週間出張でいないとかで、今日はこの人だった。
そもそも留学したいなと思ったきっかけが、NY駐在時代に売掛金の証券化を担当して、社内で財務の人と勉強会をやったりしたことから、もっとこの辺をきちんと学びたいと思ったことだったので、結構気合いが入っているつもりなのだが、このクラスは2回目にして未だシラバスもアップされておらず、事前のReading Assignmentも出されていないという楽なんだかよく分からない状態。
当日配られた資料は、今日のお題のUCC Article 9(動産担保に関する法律)について簡潔にまとめられたOVERVIEWで、今期にとっているSecured Transactionはもう受けなくてもいいのではないかとちょっと思ってしまうほどだが、事前に読んでおきたかったというのが正直なところ。
要チェックな点:
・債務者は債権の譲受人から通知を受けた後は、通知を受ける前の事由をもって譲受人に対抗できなくなる(日本では、異議なき承諾をしない限り対抗できたはず)。
・LCへのSecurity InterestのPerfectionにはControl(発行銀行の承諾)が必要(これはLCにおいて為替手形がもう使われてないから、ということか?手形が出てれば、手形を占有するのが手っ取り早いと思う)。
・Ordinary Courseで商品を購入した買主に対しては、売主が設定したSecurity Interestは及ばないが、そもそも売主がOrdinary Courseではない形で商品を購入し、その商品にSecurity Interestがついていた場合、そのSecurity Interestは買主に対しても及ぶ。
・うちの学校の建物の名前でもある、Levy MeyerはMayer Brownの創始者の名前。
それにしても今晩成績が発表されるという噂なので夜更かししているのに、まだ発表されない。そもそもどこに発表されるのかよく解っていない。
2008年1月15日火曜日
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