契約書の主要パーツ(Represetantion & Warranties/Covenants and Rights/Conditions to an Obligation/Discretionary Authority and Declarations等々)。
冒頭、Quizあり、教授が問題を読み上げ、それについての回答をメールに書き込みそのまま教授に送信する形式。
しかしJD生のタイピングのスピードには驚かされる。
3名一組でContract Draftingの課題が与えられる。お題が、ゴルフ練習場の建設契約。サマースクールの時は、ウサギの飼育契約だったらしいのでそれよりはまだいいか。たぶんお題を選ぶときに、過去誰も経験したことがないものをということでちょっと突飛なお題になるんでしょう。
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2008年1月18日金曜日
2008年1月12日土曜日
準拠法条項
準拠法に関する条項といえば、“This Agreement shall be governed by the laws of .....”だというのが常識だと思っていたが、“The laws of ... govern all matters with respect to this Agreement.”が正解らしい。
あと、“shall have the right to”は“may”でよいらしい。これは前から“may”の方がすっきりすると思っていたのでよし。“shall have the right to”は「○○できるものとする」みたいなもんですな。
あと、“shall have the right to”は“may”でよいらしい。これは前から“may”の方がすっきりすると思っていたのでよし。“shall have the right to”は「○○できるものとする」みたいなもんですな。
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